2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
また、前回の参考人質疑においても御指摘のあったとおり、中途解約権制度によって解決する事例も多く、他の取引類型ほど事態は切迫していないとも評価できます。 したがいまして、あえて書面交付の電子化を許容できる取引類型を選べと言われれば、特定継続的役務提供を挙げることができるのではないかと考えます。
また、前回の参考人質疑においても御指摘のあったとおり、中途解約権制度によって解決する事例も多く、他の取引類型ほど事態は切迫していないとも評価できます。 したがいまして、あえて書面交付の電子化を許容できる取引類型を選べと言われれば、特定継続的役務提供を挙げることができるのではないかと考えます。
クーリングオフもありますが、中途解約権制度があるんですね。それで解決している事例がたくさんあると聞いております。 その意味で、オンラインでの特定継続的役務提供というのが特商法の中でも少し別枠として考え得るのではないかと思います。 以上です。
そもそも、現在の特商法で書面交付義務が定められている趣旨は、契約締結前における情報提供、契約締結後における契約内容を熟考する機会の確保、クーリングオフ権や中途解約権などの購入者等の権利行使に関する情報提供ということであり、消費者保護の観点から重要な意義を有していると考えます。
○増田参考人 現在、消費者契約法の方でも包括的な解約権、取消権を検討しているところだと思いますので、是非それは早急に検討していただきたいということと、それから、特商法におけるクーリングオフの通知をオンラインでもできるようにするというような案が出されていることについては、非常に、発信主義が変わってしまうケースも想定され、消費者の方に理解をしていただくということが難しいことも発生するのではないかというふうにも
最後に、依田参考人と増田参考人、それぞれ御答弁をいただければと思いますが、まさに今、ちょっと特商法との絡みも申し上げたわけですが、絡みという意味で、もう一つは解約権についても非常に私は関連性が高いと思っておりまして、今まさに消費者庁内の検討会、いわゆるつけ込み型勧誘の包括規定、取消権、これはもちろんデジタルであればオンライン上が主ですが、そこを介在して対面とつながる可能性もあるわけですよね。
具体的には、特定商取引法における顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせようとする行為等に関する規制の強化に加えて、解約、解除を不当に妨害する行為の禁止や解約権等の民事ルールの創設などが提言されております。 消費者庁では、この有識者の検討委員会の報告書も踏まえ、現在具体的な制度設計を行っており、次期通常国会への法案提出を目指しまして、可能な限り早期に成案を得たいと考えております。
ネット販売、御承知のように、クーリングオフとか取消権、中途解約権等がありません。そして、多くの消費者は、そのことを知らないままインターネットなどでぽちっとクリックして注文されているという状況、その中でトラブルが発生していると思います。 やはり、ネット販売というのが主力化していく中では、ネット販売においてもクーリングオフできるようなこういう仕組みが必要だと思います。大臣、いかがでしょうか。
具体的には、特定商取引法における顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせようとする行為等に関する規制の強化、それに加えて、解約、解除を不当に妨害する行為の禁止や解約権等の民事ルールの創設などが提言されております。 消費者庁では、この有識者の検討委員会の報告書も踏まえ、現在、具体的な制度設計を行っており、次期通常国会への法案提出を目指して、可能な限り早期に成案を得たいと考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 昭和五十四年の大日本印刷事件と呼ばれる最高裁判例によれば、企業からの採用内定通知によって就労の始期を定めた解約権を留保した労働契約が成立したと解される場合があり、当該場合においては、採用内定を取り消すことは解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られるとされております。
採用の内定についてでございますけれども、裁判例では、採用内定の法的な性質は事案により異なるとしつつ、採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていない事案において、採用内定通知により始期付きの解約権を留保した労働契約が成立をするとしてございます。
法制審議会の議論の過程で、情報提供義務、説明義務、役務提供契約、いわゆるサービス契約に関する中途解約権などの民事ルール、抗弁接続、複数契約の解除、格差契約に関する解釈規定などの有益な諸提案が今回の改正法には盛り込まれないことになりました。それらについて、今後の法律の運用や社会実態を踏まえた法改正に向けた引き続きの御検討をお願いいたします。 最後に、消費者契約法の改正に関する意見です。
特別解約権と言われるものでございます。そのため、保証人は配偶者であることを前提として保証をしたが、その後に離婚したという事案におきましては、そのような事情を著しい事情の変化に当たるといたしまして、根保証契約を解約し、その解約後に生じた主債務の債務については保証債務を負わないと主張する余地はあるものと考えております。
○小川政府参考人 裁判例では、特に継続的な保証期間の定めのない根保証契約について、保証人の債権者に対する保証契約の解約権を認める根拠などとして、信義則に基づいてということをするものがございます。要するに、個別具体的な事案において、そういう理由で保証人を保護する例がございます。
○小川政府参考人 離婚の前に負った債務について保証の対象になるというのは、これはいたし方ないところだと思いますが、例えば、今お話ありました離婚について言えば、根保証のような場合は、事情が変わったということで特別解約権的な解釈ということで、離婚後発生する債務については負わないという考え方は解釈論としてあり得るとは思います。
一審、二審は原告が勝利、勝訴したわけですが、最高裁は判断を逃げて、事業者側の留保解約権を行使できるかどうかの審理が十分尽くされていないとして、高裁に差し戻されたわけであります。結局、高裁の審理の中で和解がされまして、原告は職場復帰して、後に子会社の社長にもなっております。これがこういう裁判の実態なんですよ。さっきの例は全く当たらないと思います。
戦地に赴いた兵隊さんの御家族が追い出されないように借地人、借家人を非常に保護するということで、貸し手の方の解約権というのを国が制限して、正当な事由がなければ借地借家人の希望により契約を延長できるということになった、当時、いわゆる国による社会政策的な制度として導入されたものが、戦後も、住宅難の中で、裁判では正当な事由というのを極めて狭く解釈して、なかなか解約というかそういうことができない。
事後救済としての製造物責任法の制定や少額裁判制度、あるいは継続的役務取引の中途解約権等の拡充、あるいは消費者契約法の制定というところへ続いていったわけでございます。 そうして、未然防止の学習あるいは救済策の活用など、消費者問題への対処を中心に考えられてきた消費者教育も、少し新しい方向に向かっている、転換期を迎えているというふうに言えるかというふうに思います。
ちょっと端的にお願いしたいんですが、この内定取消しを規制する改正案については、これは解約権の濫用禁止の明文化とともに取消し理由の文書による明示義務が入っているわけで、私は、こうした法文化というのは現在の事態に少なからぬ影響、効果があると思うんですが、その点についてはどうお考えか、端的にお答えください。
また、採用内定取消しに関しては最高裁判例も確立して、採用内定の取消し事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実があって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認されることができるものに限られたものとすると解するのが相当である。
それから、中途解約権がもともと民法にはあったんですが、これも契約書の中に書き込んで、不満があれば解除できるということも明確にしていこうというふうにしております。弁護士会の規則ではありますが、これは業務停止を含む行政処分の対象に係らしめている。
二〇〇三年の労働基準法改正では解約権濫用法理が立法化されました。そして今回、就業規則の合理的変更法理が労働契約法に明文化されようとしております。これによりまして、雇用を重視した日本の雇用システムのルールが法律上きちんと定められるということになるというふうに考えているところであります。
本来、民法上の規定におきましては、「雇用」のところで、いつでも解雇ができるという、使用者の方に解雇権が、解約権がありましたけれども、しかし、その解雇権というのは、権利の濫用法理によって、これはもうほとんど、濫用そのものを、会社側の方で濫用がなかったということも証明をせざるを得ないようなところまでいくような事態に来ていると私は考えているところです。